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2025年、育児・介護休業法が段階的に改正されます。

近年、急速に少子高齢化が進む中、誰もが「育児」や「介護」と仕事を両立できる社会の実現が急務となりました。こうした背景を受け、今回の法改正では、企業の規模を問わず、より実効性のある支援体制を整えることが求められます。

1.育児・介護休業法の改正~育児編~

図解!子どもの年齢に応じた対応事項

図解:育児介護休業法
図解:育児介護休業法

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 義務

3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に関しての措置。具体的には、下記の5つの内2つ以上を選択して講ずる必要があります

始業時刻等の変更
テレワーク等(月10日以上)
保育施設の設置運営等
養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
短時間勤務制度

周知・意向確認義務も

子が1歳11か月~2歳11か月の間に、以下の3点を個別に周知・意向確認する必要があります

事業主が選択した内容
対象措置の申出先
所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

仕事と育児の両立に関する意向確認 義務

労働者本人または配偶者が、①妊娠・出産を申し出たときと②子が1歳11か月~2歳11か月の間に、以下の事項について労働者の意向を個別に聴取し、配慮する必要があります

勤務時間帯
勤務地
両立支援制度の利用期間
仕事と育児の両立に資する就業条件

育児休業取得状況の公表適用拡大 義務

男性労働者の育児休業取得状況の公表義務が拡大されます
具体的には、対象となる企業の範囲が「従業員数1,000人超」から「300人超」へと引き下げられます

2.育児・介護休業法の改正~介護編~

介護休暇取得の条件緩和 義務

継続雇用期間6ヶ月未満の労働者も取得可能へ (これまでは労使協定により除外可能)

介護離職防止のための雇用環境整備 義務

休業や両立支援制度等の申し出が円滑に行われる環境整備が求められます。具体的には、以下①~④のいずれかの措置を講ずる必要があります

介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例収集・提供
自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護離職防止のための周知・意向確認等 義務

情報提供期間  

労働者が介護に直面したとき
労働者が40歳に達する日の属する年度
労働者が40歳に達した日から1年間

情報提供事項  

労働者が介護に直面したとき
労働者が40歳に達する日の属する年度
労働者が40歳に達した日から1年間

介護のためのテレワーク導入 努力義務

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように、事業主は措置を講ずる必要があります

まとめ

就業規則の見直しが必要なのは・・・?

育児中の労働者に対する、所定外労働の制限
子の看護等休暇
育児のためのテレワーク導入 (努力義務)
短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 (選択する場合)
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
介護休暇取得の条件緩和
介護のためのテレワーク導入 (努力義務)

このように、2025年の法改正は、企業の規模を問わず実効性のある体制づくりが求められます。
したがって、施行直前に慌てないよう、今から社内規定の整備や周知活動を進めることが重要です。

💡おわりに

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